消費者側の責任という意味で気をつけるべき点は何?
欠陥住宅紛争において、基本的には消費者の責任は全く無いものと考えられます。しかし訴訟提起の時期が消滅時効にかかった場合などは、司法判断においても消費者の責任とされる場合があります。具体的には、欠陥の事実を知りながら3年以上何も行動に移さないという状況です。更にはいいかげんな建築士や検査機関を使って、判決が出てしまった場合などは、要求内容の不足が分かったとしても同じ争点での裁判はできなくなります。
また司法判断において良くあることですが、弊社では「判決割引」と言っております占有利益の減額が考えられます。具体的には欠陥住宅であれ何であれ、裁判終了時点までその建物に居住出来たであろうという事実に基づき、賃貸に居住した家賃相当分としてそれを差し引くと言うものです。