紛争支援プログラム

欠陥問題を起こした相手業者とやむなく裁判になる例は良くあることです。
相手業者も明らかな欠陥事象を見せられたとしても、補修費用の負担がままならなかったり、また責任が無いとまで言う業者も多く存在します。最良の方法は弊社が交渉の席に同席することで、訴外解決を図れることですが、中には言うことを聞いてくれない業者や、逆に恫喝してくるような業者もいるのです。
弊社の紛争支援プログラムにおいては、瑕疵検査を前提に、できるだけ論理的に欠陥や瑕疵を証明し、責任の所在を明らかにした上で交渉に臨むのですが、相手がテーブルについてくれなければ話になりません。
そのような場合はやむなく法廷論争ということになる場合も少なくありません。

弊社における昨今の交渉事例としては、案外スムーズに相手が要求を呑むといった状況が多く、2000年以前などのように抵抗してくる業者が少なくなったという印象があります。
現在において比較的質の悪い業体は、2流のゼネコン、創業社長の小規模建売不動産業者、デザイナーと呼ばれる建築家などの一部の輩です。
大手ハウスメーカーやローコストを掲げているパワービルダーの中にも一部質の悪い企業が存在していますが、以前ほどではなくなりました。
いずれにしても消費者の方々にとっては、検査後の紛争支援プログラムにおける弊社の同席は、業者と対等に話が出来ることや、嘘が通用しなくなるといったことからも、価値のあるものになるであろうと思われます。

紛争支援料金

交渉立会 弊社による瑕疵検査実施後1年以内が条件です。 ¥80,000/回
裁判鑑定 東京地裁民事22部での提訴 ¥600,000~
その他の裁判所での提訴 ¥700,000~
高等裁判所での控訴審提訴 ¥700,000~
別途、弊社による瑕疵検査実施後1年以内が条件です。
裁判立会 補佐人としての立会、裁判所の現場検証立会などに同行する場合 ¥80,000/回
反論意見書 相手業者から鑑定書に対する反論等が出され、さらにそれに対する答弁が必要な場合 ¥30,000~
構造計算書、
補修工事見積書
の作成
鑑定書と別に裁判官や調停員から構造計算書や補修費用の見積書の提出を求められた場合 見積もりにて対応
※検査費用の増減は延べ面積と構造によって若干左右されます。
・東京地裁民事22部(建築専門部)における提訴の場合は専門部として充実されているため、他の地裁より安価な設定となります
・紛争審査会などにおける調停も同様に考えます。
・弊社で紹介する弁護士以外の場合は、別途打合せ費用が発生する場合がございます。
・裁判鑑定の費用設定は、建物の規模や構造にあまり左右されることはありませんが、瑕疵の種類や数量などにより、若干の差が生じる場合がございます。
・裁判鑑定を行う上で、破壊検査や構造計算等が必要な場合は、別途見積にて対応いたします。
・裁判鑑定において成功報酬はいただいておりません。また成功報酬を前提とした依頼も受諾しておりません
・弊社に鑑定を依頼しない場合の弁護士のみの紹介は致しかねます。
・裁判鑑定費用は、訴額の大小にあまり左右されません。小額訴訟においても価格表内の金額がかかります。
・主観のみに基づく現象裁判や、慰謝料のみを目的とする裁判鑑定はお断りする場合がございます。
・裁判鑑定は瑕疵検査実施後1年以内が条件です。瑕疵検査を事前に行っていない場合は別途瑕疵検査料金が必要となります。
・補修費用にかかる見積書、引越し等にかかる費用、また仮住まい等を確保するための費用の算出は、原則当事者に委ねます。
・交通費は原則別途とさせていただいております。(高速道等実費及び走行距離1kmにつき40円を加算、または公共交通機関等運賃実費)
・事前相談を希望される場合は相談料が2万円(2時間程度)かかります。
・表記の金額は、税抜き金額です。
・交渉立会費には弊社報告書に対する工事請負者(事業主)側の返答についての見解書面作成1回分を含みます。以降については別途費用が必要となります。

裁判鑑定プログラム

瑕疵や不具合現象があるにも関わらず、相手が応じない、対応しない、出てこない、話が出来ない、騙された、嘘を言われた、図面と違う、見積と違う、補修が出来ない、工事が終わらない、恫喝されたなどから始まって、相手業者から請求書だけが送られてきた、弁護士を介してきた、裁判所を通じて訴状が来た。このような状況に至ってしまっては法廷論争は止むを得ません。

建築裁判の紛争支援・裁判鑑定の流れ

瑕疵詳細検査の実施

契約書、地盤調査書、確認申請書、検査済証、設計図書確認の上、問題点の指摘を含めた瑕疵詳細検査を実施します

現在気付いている現象のみならず、建物に法的瑕疵が存在しているか、
施工基準を満たしているか、契約内容が正しく履行されているか、
といった内容に関して、詳細検査を行った上で、瑕疵の争点整理を行います。

鑑定書証の作成

瑕疵詳細検査のデーターに基づき、鑑定意見書を作成いたします。

相手からの反論に対して、また裁判所からの質問等に対しての反論等の
文書の提出も必要に応じていたします。

裁判所への出廷

弁護士の補佐として、証人として、また裁判所の現場立会い時の同席などが必要な場合。

依頼者や代理人弁護士の必要性に応じ、裁判の席に同席させていただきます。

※裁判鑑定費用は弁護士の着手金と違い、訴額に影響を受けることはありません。
※裁判鑑定は成功報酬を目的とするものではありません。
※裁判鑑定は勝訴を保証するものではありません。