事件簿017.申請うっかりさん-1-

確認申請うっかりさんは建築基準法違反。

建築基準法第6条
四前3号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域、準都市計画区域、若しくは景観法第74条第1項の準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物。
この建物は、増築工事であっても10㎡を超えているため、確認申請を提出する必要があった。

増築部分

増築部分その2

台風をまともに受けたらと思うとゾッとします。

欠陥1:増築部分は単体規定が適用されるはずだが・・ 何故こんな違反があるのか

2階に設置された風除けパネルは、高さが5mを超え、3階建て相当の工作物に該当すると考えられる。
従って本来であれば構造計算を行い安全を確かめるべき建物である。

欠陥3:建築基準法告示第1347号違反

基礎は既存土間上に根入れも無く、打設されたローソク基礎である。2階建てに必要とされるフーチングの施工も無い。

欠陥4:建築基準法告示第1459号違反

温室を設置している床組みは梁上に束立てし、2層構造となっている。筋かいによる耐力壁は梁下までであり、束立て部分には筋かい、振れ止め、耐力面材が無く、壁剛性が期待できない。また上層の根太組み部には火打ち梁が無く水平剛性も無い状況である。