事件簿016.宮崎欠陥レストラン-2-

検査で判明した事実は、アスファルトの沈下ではなく実は浄化槽が浮いてきているということ、断熱材が全く設置されていないこと、防水紙が設置されていないこと、筋交いが一部欠損していること、軸組における金物がほとんどないこと。基礎の鉄筋が全く入っていないこと、地盤調査が為されていないこと。また厨房においては、コンロ廻りに可燃性の板が張られていること、排気ファンの能力が極端に小さいこと、電気配線が床の土間に埋め込まれているため漏電が発生していること、などなど多数の欠陥不良工事だった。

弊社検査結果を裁判鑑定書として作成、東京の弁護団を伴い訴状の作成を行い、同時に仮差押の手続きを行うことになった。施工の悪質性から言って仮差押は比較的スムーズに行われたが、開放金は積んでこない。
相手の答弁は全く建築を理解していないためか、論点が大幅にずれており話しにならないものだった。また相手方の弁護士も何の下調べもせずにAハウスの言うがままの主張を記すだけの書証を提出してくる始末。
Aハウスからは未だに反論らしきものは未提出である。

欠陥4

宮崎県は台風の影響を受けやすい地域だが、あおり止め金物が全く設置されていない。

欠陥5

一部鉄骨梁が補強で入っているが、ボルト固定も無くまた梁成も不足していた。

欠陥6

窓の横の外壁を破壊検査したところ、防水紙も防水テープも断熱材も施工されていないことが確認された。

欠陥7

厨房の排水は目皿のみ。普通はグレーチングのある側溝を設ける。

欠陥8

電気配線も床に埋設されている。位置を間違えたため、踏まれてしまう状況だ。普通は漏電を避けるために壁の高い位置などに配線するものだ。

また、火廻りに可燃性の合板が使われている。これでは火事になってしまう。