マンション瑕疵検査(一棟まるごと検査)

安全で快適な家に住むためにプロの目で厳しい検査。
住まいの不安、疑問を発展的に解消します。

マンションは複数の居住者が入居している共同住宅ですが、一棟の建物なのです。
マンションは専有住戸のみを見ても、欠陥を判断することは困難です。
居住者、管理組合がまとまることで建物一棟検査を行うことが可能となるのです。

マンション総合瑕疵検査

不具合の発生しているマンション、売主がいいかげんで信用できないマンション、ゼネコンがいいかげんで信用できないマンション、大規模修繕前に瑕疵を指摘したいと考えているマンション、 耐震偽装にかかわっていた設計事務所やゼネコンに関係しているマンションなどの検査を行います。
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【option】相手業者との交渉支援

マンション瑕疵検査後において、相手業者と交渉が必要な場合、補修工事後において、 現場検査が必要な場合必要性に応じ、瑕疵検査プログラムとは別に交渉立会を行います。
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マンション検査プログラムにおいては、欠陥の有無による金額の差は生じません。
共用部分や他の専有部分が見られない場合は、建物全体としての瑕疵の指摘はできません。
「マンション総合瑕疵検査」の前ステップとして、気軽に導入頂ける「マンション簡易検査」をご用意しております。
「マンション簡易検査」導入後6ヶ月以内に「マンション総合瑕疵検査」をお申込みの場合、「マンション簡易検査」の費用は差引かせて頂きます。

マンション簡易検査

依頼されたマンションに赴き、弊社の瑕疵検査履歴の中で指摘の多いテーマに関して、
抽出して簡易的に判断していきます。
その上で総合検査を行う必要性などに関しての提案をさせていただきます。

【Aパターン】簡易検査 + 講演サービスプログラム

簡易検査を行った後にマンション住民の総会や理事会に同席させていただいて、当該マンションの瑕疵の存在の可能性、また他のマンション瑕疵問題の現状等をパワーポイントでお見せしながら、講演します。
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【Bパターン】簡易検査 + 定期報告プログラム

簡易検査と併せて、 建築基準法第12条1項 に規定される「定期報告」を行い、報告書を提出します。
定期報告は特定行政庁により提出期限が異なっていたり、管理会社に握られていたりするので、管理組合の方から確認していただく必要があります。
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※マンション検査プログラムにおいては、欠陥の有無による金額の差は生じません。
※共用部分や他の専有部分が見られない場合は、建物全体としての瑕疵の指摘はできません。

第12条
第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
このページはすでに建っているマンション(新築・中古マンション完成済み・入居中のマンション)が対象となります。
共用部専有部の検査です。
マンションの専有部についてはコチラへどうぞ→専有住戸検査