マンション瑕疵検査(一棟まるごと)の料金
簡易検査+講演サービスプログラム | |
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・簡易検査 ・総会や理事会にて、当該マンションの 瑕疵の存在の可能性、また他のマンション瑕疵問題 の現状等を講演 |
マンション住戸数 ×¥5,000 |
簡易検査+定期報告プログラム | |
・簡易検査 ・建築基準法第12条1項 に規定される「定期報告」を行う ・報告書提出 |
マンション住戸数 ×¥6,000 |
「マンション簡易検査」を行ってから6ヶ月以内に、「マンション総合瑕疵検査」
をお申込みの場合、こちらの費用は差引かせて頂きます。
マンション総合瑕疵検査 | |
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図面などの書類確認の上、お見積りにて対応いたします。 | マンション住戸数 ×5~6万円程度 (概算) |
簡易検査+定期報告プログラム | |
相手業者との交渉支援 | 1回当たり ×¥100,000円 |
検査業務内容
◆総合的に目視検査を実施します。亀裂発生位置の特定、作業の適正、各部位の納まり、設計図書との相違などに関しての検査です。
◆必要に応じて専有部分の立入りに関して要望させていただきます。
◆必要に応じて専有部分の立入りに関して要望させていただきます。
◆設計の適正、告示違反行為等の有無、現場との相違、販売時における契約との相違などの指摘です。
◆構造計算書入力値を再確認の上、安全性に対して検討します。

◆レーダー鉄筋探査機によるかぶり厚さの適正、間隔の適正を1フロアー3箇所程度の任意箇所で行います。
◆各階のパイプシャフト内のコンクリート素地面で強度推定のためのシュミット試験を行います。
◆屋上防水層の不良診断としてサーモグラフィーによる解析を行います。
◆外壁タイルおよび塗面における不良診断および断熱の不良診断としてサーモグラフィーによる解析を行います。
※マンション瑕疵検査費用の増減は延べ面積と構造、住戸数、階数等によって左右されます。
第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く 市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、 管理者。第3項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、 国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める 資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の 点検を含み、当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く。)をさせて、 その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 |
※交通費は原則別途とさせていただいております。
(高速道等実費及び走行距離1kmにつき40円を加算、または公共交通機関等運賃実費)
(高速道等実費及び走行距離1kmにつき40円を加算、または公共交通機関等運賃実費)
※事前相談を希望される場合は相談料が2万円(2時間程度)かかります。
※表記の金額は、税抜き金額です。
※交渉立会費には弊社報告書に対する工事請負者(事業主)側の返答についての見解書面作成1回分を含みます。
以降については別途費用が必要となります。
以降については別途費用が必要となります。