CASE002.大阪の欠陥マンション-2-

欠陥6:構造スリットの施工不良

建物の外廊下に面するMB内の構造スリットの幅が15mmである事が確認出来る。
各階層間のスラブ上から梁下までの高さは2010~2100mm、図面では高さ2mを超えるスリットの幅は25mmを指定しており適合しない。
また、構造計算に於いても限界層間変形角は1/10を入力しており、幅15mmでは不足である。

欠陥7:構造スリット部の梁に繋がるひび割れが発生

構造スリットの柱側にはスリットに平行するひび割れが発生しており、スリットの施工不良が推察出来る。

欠陥8:タイル伸縮目地のシーリング材厚さ不足

屋上搭屋、打ち継位置に当るタイル目地のシーリング材厚さが約4mmであり、シーリング目地底にボンドブレーカー等の施工はされていない。
3面接着であるコンクリート躯体表面の打ち継目地からの是正が必要である。

欠陥9:連通管が放置されたまま

地中梁には外部側にピットが無いにも関わらず、連通管と思われるスリーブが放置されたままの状態である。
当該部からは土砂を含んだ雨水が浸入しており、密閉する等の改善が求められる。

欠陥10:石膏ボード・グラスウール充填施工不良
遮音シートの施工不良

専有住戸の便所~洋室間仕切壁は、図面では両面の石膏ボードをスラブ下まで張り上げ、グラスウール(24K)を充填する事が規定されているが、天井内の確認に於いては、石膏ボードはスラブ下まで張り上げられておらず、グラスウールも欠損が見られるため、図面の通りの改善が必要である。

専有住戸の浴室~洋室間仕切壁は、図面では遮音シート0.7mm張りとし、片面の石膏ボードをスラブ下まで張り上げる事が規定されているが、天井内の確認に於いては、石膏ボードはスラブ下まで張り上げられておらず、また、遮音シートには隙間や空隙が見られる為、図面の通りの改善が必要である。