私が、TBSの番組を通じて知り合った局の方が居住しているマンションの耐震診断を依頼された時です。耐震診断を目的にする時でも、弊社では必ず現地調査をさせてもらっているので、そこである事実が判明したのです。
そのマンションは耐震診断以前の問題としての、建築基準法違反が複数指摘されるような状況が確認されたのです。具体的に言えば鉄筋のかぶり厚さ不足(違反)による爆裂現象の発生や、防水工事の不履行、更には設計図面との相違など様々な瑕疵と言われるような状況が指摘されたのです。
構造計算は建物が各部位ごとに、法律に合致した施工が為されていることが大前提で計算されているのです。つまり鉄筋のかぶり不足などの違反行為が存在していれば、計算に基づく耐震性能が全く期待できないような場合も考えられ、単に構造計算の見直しでは安全性が判断できないことになるのです。
欠陥住宅は必ず現場で発生するものです、耐震強度偽装事件で国や行政が行った現場を見ずしての再計算は全く意味が無く、現場との整合性を確認する必要があるのです。
● 違反や施工不良があれば、構造計算における安全性が全て否定される場合があるのです。
● 構造計算も複数の計算方法があるので、どのような計算方法かによって数値が異なってくるのです。