ちょっと待て!その中古住宅

売ろうとしているあなた! 中古住宅の売買取引の後に欠陥が発見された場合、 誰の責任になるかご存知ですか? 実は欠陥の事実を知ろうが知るまいが、 貴方が全面的に責任を負うことになるのです。

中古住宅の取引に登場するプレーヤーは、まず当事者(売主である貴方と買主である誰か)と仲介不動産業者です。
仲介不動産業者は売り手買い手それぞれに付く場合もありますが、1社が同時に双方の仲介を行うこともあります。
仲介不動産業者は建物に欠陥があるかどうかということに対する、調査判定能力もなく、また法的に調査義務が厳しく規定されているわけでもなく、ただ貴方からの仲介手数料(3%+6万円)欲しさに、「雨漏りは、傾斜は」と簡単な質問のみでシートを作成し、買主に渡すだけです。
それで建物に欠陥があった場合責任があるかというと、司法判断においても仲介手数料の返還がせいぜいです。
そう考えれば仲介不動産業者とはたいへんいい加減な業務を行っているんだということが言えますね。

● 貴方が貴方の責任で欠陥がないかどうかを把握する
● 欠陥に対して元の売主や建設業者に責任を追及する
● 仲介不動産業者の口車に乗らない

買おうとしているあなた! お金を払ってしまったら 欠陥があっても簡単には直してもらえないですよ! 発見された欠陥は、 個人である売主にしか責任追及できないのです。 個人は企業と違い、 補修工事をする資力が無いことがほとんどです。

仲介不動産業者はよく「現状有姿」という言葉を使います。この意味は、中古であるため、各所に傷や劣化している箇所があるのは当然で、例えば襖が破れていたり、ドアの金物が壊れていたり、キッチンが汚れていたり、外壁が色褪せていたりと言った素人目にもある程度判断できるものに関して、後で苦情を言われても受け付けられないという主旨のものです。
しかし欠陥というものはこのような内容のものとは明らかに一線を隔します。例えば床下にシロアリが食っていた、筋交いが設置されていない(竣工当時の法律参照)、耐火基準が満たされていない、実は雨漏りがしている、地盤沈下により傾斜が発生しているなど素人や中途半端な建築士などが、容易に判断できない内容の問題に関しては、隠れた瑕疵と扱われることになります。
中古物件を購入して瑕疵が発見された場合、仲介不動産業者は「現状有姿で買ったんでしょう、売主も知らないことだから責任は無い」などと言うであろうことは間違いありません。また売主も「快適に生活できていました。欠陥なんて心外です」などととぼけることは間違いないでしょう。

● 契約・購入前に建物の状況を検査してリスクを把握する
● 契約条件に検査で瑕疵があった場合、白紙撤回と条件を示す
● 契約書上仲介不動産業者と売主の瑕疵に対する責任を明確にする
● 仲介不動産業者の口車にのらない

中古住宅の売買契約後に発生するトラブル

個人と個人、いわゆる素人同士の争いは極めて悲惨です。弊社でも個人間の売買における訴訟を扱ったことがありますが、瑕疵があれば売主が不利になることは歴然としており、退職金まで全てつぎ込まなければならないような悲惨な結末になってしまいます。
また買主においても仮に瑕疵が証明され、法的に有利な立場になったとしても、売主に資力が無いために泣き寝入りを強いられるなどと言ったことにもなり兼ねません。
従って、住宅を売ろうとする人は、検査によって瑕疵の有無を判断し、元の売主や建設業者にしっかりと責任追及することが必要です。また買主も契約前に建物検査を要求し瑕疵の有無を知った上でよく考えることが重要です。
売主買主共通の注意事項としては、仲介不動産業者を信用しないことに尽きますね。
彼らは仲介手数料を少しでも早く欲しいだけの企業です。トラブルになってから、皆様の役に立つような人達は皆無と考えて間違いありません。

● 契約前に弊社に相談してください
● 大手、中小に限らず仲介不動産業者は信用しないことです