ちょっと待て!その書類関係

建築をするためには、
「事前に無くてはならない書類や図面がある」
のをご存知ですか?
また、それらが無ければ家は建てられないのです。

着工前に書類を確認することが重要です

素人の方は必要書類の有無に関しても見当が付かないと思われます。また書類を見せられたとしてもその内容の妥当性を判断することも出来ません。しかし弊社がある程度業者の資質を判断するためには、その書類の作成状況が極めて重要なのです。 着工前にすでに準備されているべき書類は以下の通りです。

1.確認申請書
1面から5面までのA4の綴りに、配置図、面積計算表、各階平面図、立面図、断面図など数枚の図面によって構成されているもので、確認済証というA4が1枚添付されている。

2.地盤調査報告書
告示第1347号に規定されている、基礎の設計の根拠としての地耐力の確認をするための地盤調査データーです。

3.構造図
在来工法の場合はプレカット図、ツーバイフォー工法の場合はスタッド図というもので、建物の構造内容を表したものです。主に現場で使用するものですが、構造の妥当性を判断する上で、重要なものです。

4.その他
・耐力壁の計算書(平成12年告示第1459号に基づく)
・梁成計算書(平成12年告示第1352号、平成13年告示第1541号に基づく)
・構造計算書(木造3階建以上、鉄骨2階建以上、鉄筋コンクリート2階建以上が適用)

以上の書類は着工前にすでに存在していなければならないものです。要求しても相手が出してこない場合などは、要注意です。

● 着工前に存在するべき書類の提示を要求して、出してこない業者は要注意。
● 書類の内容が判る人以外は、弊社にて審査をすることを勧めます。

書類が出せないという業者の論理!

見られたくない、言われたくない、隠したい、触れたくない、自信がないと考える業者は書類の提示はしてきません。しかし建物が完成してからまとめて書類を持ってきて、「こことここが図面と違ってしまいました、すいません。」などとトボけられても後の祭りです。 事前に書類が提示できない業者は要注意です。

出来る限りの写真データーを残すこと!

素人に出来ることは、なるべくたくさんの画像データーを残すことです。画像データーはただ撮るのではなく、同じ箇所に対して寄りと引き(拡大部分と全体部分)を撮ること。また図面に対してどの位置かが判るようにすれば完璧です。またデジカメなら日付もバックアップされるので、同じ日にどのような工程がなされていたかが後で判る仕組みになります。我々が後で写真データーを基に瑕疵を証明したことも数多くあるので、是非実践してみてください。

● 書類を出してこない業者に関しては弊社の審査が必要となります。
● 進行している現場においてはなるべく多く画像データーを残すこと。

確認申請って何?

確認申請書とは、建物を建築する場合に計画が建築基準法などにクリアしているかどうかを、事前にチェックするためのものです。あくまで着工前の設計図や図面上での審査をするためのもので、都市計画区域内、または都道府県が指定する区域において建築する場合に、管轄の特定行政庁または確認検査機関に提出するものです。 また、確認申請書の存在と建物の存在は時間差があるため、必ずしも内容が一致しないこともあり、場合によっては勝手に変更されたり、好き勝手に造られたりということもあるのです。欠陥の有無と確認申請書の有無は全く無関係なのです。

検査済証って何?

検査済証とは、提出された確認申請書どおりに建築されているかどうかをチェックするもので、工事完了時に特定行政庁や確認検査機関の担当者が検査を行い、問題が無ければ発行されます。ところが、この完了検査なんて5?10分程度で終わってしまうのです。ざっとみて外形が図面どおりだなっていう程度しか見ないのです。だから検査済証を発行されたからといって、基礎の鉄筋や筋交い、更には防火のための石膏ボードや外壁モルタルの厚さなどの単体規定が守られているかどうかは、検査どころか目視もしないのが現実です。このような状況で行われる検査で、違反建築が回避できるはずがありません。

● 確認申請書は集団規定をチェックするためのものであって、
   単体規定をチェックするためのものではないのです。
● 検査済証があっても、欠陥住宅はあるのです。
● 書類の整備状況と欠陥の有無は無関係であるということを知ってください。